フロン排出抑制法
Freon
第一種特定製品の管理者の取組み
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者の方々には以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが求められます。
【簡易点検の頻度】
種 類 | 圧縮機電動機定格出力 | 点検頻度 |
---|---|---|
全ての第一種特定製品 ※エアコン 冷凍・冷蔵機 | 全て ※主な対象機器: 業務用エアコン、別置型ショーケース、冷凍冷蔵ユニット、冷凍冷蔵用チラーユニット | 3ヶ月に1回以上 |
【定期点検の頻度】
種 類 | 圧縮機電動機定格出力 | 点検頻度 |
---|---|---|
冷凍・冷蔵機器 | 7.5kW以上 ※主な対象機器:別置型ショーケース、冷凍冷蔵ユニット、冷凍冷蔵用チラーユニット | 1年に1回以上 |
エアコン | 7.5kW以上 50kW未満 ※主な対象機器:大型店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、ガスヒートポンプエアコン | 3年に1回以上 |
50kW以上 ※主な対象機器:中央方式エアコン | 1年に1回以上 |
第一種フロン類充塡回収業者の取組み
第一種特定製品へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうとする者は、「第一種フロン類充塡回収業者」として、都道府県の登録を受ける必要があります。
フロン類の充塡、回収を行う際には、それぞれ充塡に関する基準、回収に関する基準に従う必要があります。
冷媒フロン類取扱技術者
点検、回収、充填に関して、十分な知見を有する技術者として認められている資格
【資格の種類】
名称 | 第一種 冷媒フロン類取扱技術者(点検・回収・充填) (認定団体:(一社)日本冷凍空調設備工業連合会) | 第二種 冷媒フロン類取扱技術者(点検・回収・充填) (認定団体:(一財)日本冷媒・環境保全機構) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
知見 | 点検 | 回収 | 充塡 | 点検 | 回収 | 充塡 |
◎ 全ての機器 | ◎ 全ての機器 | ◎ 全ての機器 | 〇 一定規模以下の機器(※1) | ◎ 全ての機器 | 〇 一定規模以下の機器(※1) | |
有効期間 | 5年 (5年毎に更新あり) | 5年 (5年毎に更新あり) | 受講資格 | 有資格者(下記の1),2)両方とも必須。) 1)業務用冷凍空調機器の保守サービスの実務経験(※2)を3年以上有すること。 ただし、(5)ウ.に該当する者は、保守サービスの実務経験は不要とする。 さらに、職業能力開発促進法に定める公共職業能力開発施設(栃木県では栃木県立県央産業技術専門校 建築設備科)において、対象の技能照査に合格かつ職業訓練を修了した者は、保守サービスの実務経験を1年以上※3又は2年以上とする。 実務経験が3年未満の場合 職業能力開発促進法に定める公共職業能力開発施設 訓練時間2,800時間以上 1年以上※3 ※3 栃木県では栃木県立県央産業技術専門校 建築設備科の普通職業訓練で、設備施工系 冷凍空調設備科の技能照査合格証書及び修了証書の写しが必要になります。 訓練時間1,400時間以上 2年以上 2)下記の資格の一つ以上を保有していること。 ア.高圧ガス保安協会認定の冷凍装置検査員(旧) イ.冷凍空調工事保安管理者に係る保安確認講習修了者 ウ.高圧ガス製造保安責任者(甲種化学又は機械、乙種化学又は機械、丙種化学)でかつ業務用冷凍空調機器の製造・品質管理業務に5年以上従事した者 エ.高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械一種・二種・三種)試験合格者 オ.冷凍空調技士(一種・二種)試験合格者 | 有資格者(下記の1),2)両方とも必須。) 1)業務用冷凍空調機器の保守サービスの実務経験(※2)を1年以上有すること。 2)下記の資格の一つ以上を保有していること。 (ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る) (9)その他上記(3)から(6)の資格者と同等以上の知見を有する者として実施細則で定められた者 無資格者 |
(※1)空調は圧縮機電動機又は動力源エンジンの定格出力25kw以下の機器。冷凍冷蔵は圧縮機電動機又は動力源エンジンの定格出力15kw以下の機器。
(※2)業務用冷凍空調機器冷媒フロン類取扱技術者規程(以下、「規程」という)第13条に定める「実務経験」とは、原則として、『冷凍設備業』を行っている企業でかつ『高圧ガス販売』事業所において、施工、保守・メンテナンス業務の経験をいう。
ただし、「実務経験」の判断がつかない場合は、規程第11条に定める講習認定委員会にて検討する。
RRC冷媒回収技術者
フロンの回収に関して、十分な知見を有する者として認められている資格
【RRC登録 冷媒回収技術者 (回収専門)】
名称 | RRC登録 冷媒回収技術者 | ||
---|---|---|---|
業務及びその対象 | 点検 | 回収 | 充塡 |
_ | ◎ 全ての機器 | _ | |
有効期間 | 3年(3年毎に更新あり) | 受講資格 | 特になし |
RRC登録 冷媒回収技術者 資格との関係について
現在、「フロン回収の専門資格」である『RRC登録 冷媒回収技術者』の資格は、業務用冷凍空調機器からの回収作業に関して、「十分な知見を有する者」として、全国で認められています。今後も「フロン回収の専門資格」として認定を行っていきます。
一方、新たに創設した『冷媒フロン類取扱技術者(第一種・第二種)』の資格は、前述の通り、「フロンの点検・回収・充塡」の資格となり、回収の知見も含んだ資格となります。日頃の業務において、業務用冷凍空調機器についてフロンの回収だけでなく、フロンの充塡・回収・点検を行う冷熱技術者の方は、今後の資格取得をご検討下さい。
『RRC登録 冷媒回収技術者』の資格を保有している場合、業務用冷凍空調機器の保守サービスの実務経験が1年以上あれば、『第二種冷媒フロン類取扱技術者』資格を受講受験することができます。
※『RRC登録 冷媒回収技術者』資格が『第二種冷媒フロン類取扱技術者』資格に自動移行するということは、ありません。それぞれ、別の資格となります。また、『第二種冷媒フロン類取扱技術者』資格を取得された後は、『RRC登録 冷媒回収技術者』資格を更新(継続)する必要はありません。
資料のご案内
資料・様式・パンフレット等がダウンロードできます。